仙台高等裁判所 平成10年(行コ)11号 判決 1998年8月27日
福島県大沼郡会津高田町大字吉田字村中乙二一一番地
控訴人
長嶺力
福島県会津若松市城前一丁目八二番地
被控訴人
会津若松税務署長 成田守
右指定代理人
伊藤繁
粟野金順
佐藤富士夫
佐藤正春
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一申立
控訴人は、「原判決を取消す。本件を福島地方裁判所に差戻す。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
第二主張
次の補正部分以外は、原判決「事案の概要」欄記載のとおりである。
一 原判決七頁末行の「同月一四日付で」の次に「封緘の」を加える。
二 八頁一行目の「弁論の全趣旨」を「乙第四号証、第五号証の一ないし三」と改める。
三 同二行目から三行目にかけての「弁論の全趣旨」を「本件記録上明らかである。」と改める。
四 同七行目の「知ったのは」の次に「後記「当裁判所の判断」欄記載の控訴人の主張のとおり」を加える。
五 九頁一一行目の「「医師による診療の対価」に包含される」を「「医師による診療又は治療の対価」若しくは同二号に規定する「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」に該当する」と改める。
六 一〇頁八行目の「本件更正処分等は、」の次に「信義誠実の原則に反するばかりでなく、」を加える。
第三当裁判所の判断
一 当裁判所も、次の補正部分以外は原判決の当該欄記載のとおり控訴人の本件訴えを出訴期間徒過により不適法として却下すべきものと判断する。
1 原判決三七頁九行目の「一」を削除し、同一〇行目冒頭から三九頁二行目末尾までを、次の説示に改める。
「一 本件更正処分等がなされてから本件訴え提起までの経過は前記(原判決)第二の二「争いのない事実等」3ないし8記載のとおりであって、本件裁決書謄本が控訴人方に送達されたのが平成七年一二月一五日であり、本件訴え提起があったのは平成八年三月一五日である。」
2 三九頁三行目の「2」を「二」と改める。
3 四〇頁一一行目の「本件裁決書謄本を閲読」を「封筒を開披しそれが控訴人の本件審査請求を棄却した本件裁決書謄本であることを確認」と改める。
4 四二頁五行目の「3」を「三」と改める。
二 よって、本件控訴は理由がないので主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林啓二 裁判官 佐々木寅男 裁判官 佐村浩之)